組合 処分|トップ|損害賠償

組合 処分 労働事件裁判例。昭和62(ネ)95 下津井電鉄労組統制処分のトップページ


       主   文一 原判決中、控訴人らの戒告処分無効確認請求を却下した部分(主文第一項)に対する本件控訴を棄却する。
二 原判決中、控訴人らのその余の請求を棄却した部分(主文第二項)を次のとおり変更する。
被控訴人は、控訴人らに対しそれぞれ金二〇万円及び内金一〇万円に対する昭和六〇年六月一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
被控訴人は、本判決確定後一四日以内に別紙(二)記載の内容、条件の文書を、掲示の日から七日間にわたり、下津井電鉄株式会社岡山、児島、興除各営業所、同下津井駅、同幸町駐車場の被控訴人の掲示板に掲示せよ。
控訴人らの被控訴人に対するその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、第一、二審を通じてこれを五分し、その一を被控訴人の、その余を控訴人らの各負担とする。
       事   実控訴人ら代理人は、「原判決を取り消す。
被控訴人が昭和五七年四月三〇日付で控訴人らに対してした戒告処分は無効であることを確認する。
被控訴人は、控訴人らに対し、それぞれ本判決確定の日から七日以内に別紙(一)記載の内容、条件の謝罪文を交付し、かつ、同確定の日の翌日から一四日以内に別紙(二)記載の内容、条件の謝罪文を七日間にわたり被控訴人の掲示板に掲示せよ。
当審における拡張的請求として、被控訴人は、控訴人らに対し各金一二〇万円及び各内金一〇〇万円に対する昭和六〇年四月三〇日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
」との判決を求め、被控訴代理人は「本件各控訴及び控訴人らの当審における拡張的請求を棄却する。
当審における訴訟費用は控訴人らの負担とする。
」との判決を求めた。
 当事者双方の事実上の主張は、次のとおり付加するほか、原判決事実摘示のとおりであり、証拠の関係は、本件記録中の第一、二審書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これらを引用する。
(控訴人らの当審における主張)一 本件戒告処分の当否が司法審査の対象となること及び確認の利益について1 労働組合がその組合員に対してなす統制処分については、組合員としての権利義務ないし地位も法律上の権利義務ないし地位であつて、それらについての紛争も法律上の争訟というべきであるから、右処分によつてその権利義務ないし地位に変動が生じた場合には、処分の当否は司法審査の対象となるべきものである。
 本件につきこれをみるに、被控訴人の組合規約では、制裁の種別は「戒告、権利停止、除名」と定められているが、その具体的な内容及び手続は明確でなく、すべて委員会の決議によつて行うとされているところ、控訴人らが受けた本件戒告処分は、控訴人らに対し誓約書の提出を義務づけており、さらに、本件戒告処分に関して今後一切の不服を申し立てないとの制約も課せられていた。
したがつて、本件戒告処分により控訴人らは現に右誓約書提出義務を負わされており、また、組合規約六四条で認められている、制裁処分に対し大会に提訴する権利の行使を妨げられているものである。
本訴において右処分の無効が確認されることによつて、控訴人らは誓約書の提出義務を免れ、また、組合大会に提訴し自らの正当性を主張する権利を回復することになるから、本件無効確認請求は、現在の控訴人らの権利義務に影響を及ぼすものとして、訴えの利益があるというべきである。
2 次に、本件戒告処分の当否は、本件損害賠償請求の要件事実(不法行為)としても当然に司法審査の対象になるべきものである。
 すなわち、不法行為に基づく損害賠償は、過去において違法行為があつたことが認定されれば十分であり、現在の権利関係に影響を及ぼすか否かを問わないからである。
 控訴人らは、本件戒告処分の通告を受けたうえに詫状までも書かされ、これらの事実を公表されたことにより名誉を侵害され精神的苦痛を被つたことを請求原因事実として主張しており、本件戒告処分が違法、無効であれば不法行為が認定される関係になる。
したがつて、控訴人らは、右損害賠償請求の前提として当然に本件戒告処分の効力も司法審査の対象として争い得るものである。

yahoo!


サイトメニュー
トップページ
2ページ
3ページ
4ページ
5ページ
6ページ
7ページ
8ページ

組合,処分,請求,トップページ